役員名簿(案)



 
同窓会役員候補名簿一覧
役職 氏名
会長 有馬 孝昌 1
副会長 井苅 翔太1
副会長 松原 大輔 2
会計 大沼 隼也 2
会計 杉浦 紀行 2
書記 斎藤 加奈恵 1
書記 滝本 亜里沙 1
会計監査 豊増 直樹 2
会計監査 齋藤 まゆみ 2
庶務 西村 文佳 2
庶務 高木 三智子 2
庶務 森 加奈絵 2
広報 長嶋 彩 1
広報 蛭田 沙織 1
広報 三浦 諒太 2

会則(案)

          東京都立世田谷総合高等学校同窓会会則(案)
                 第1章 総則

第1条      本会は、東京都立世田谷総合高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。

第2条      本会は、会員相互と母校の連絡を図り、
         その親睦を厚くし、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条      本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
           1. 会員相互の親睦のための諸行事
           2. 会報の発行
           3. ホームページの運営
           4. 他に必要と認められた事業

第4条      本会は、営利的・宗教的・政治的な活動は行わない。

                 
第5条      本会は次の会員を以って組織する。
            1. 普通会員 東京都立世田谷総合高等学校の卒業生
            2. 名誉会員 東京都立世田谷総合高等学校の現旧職員

                 
第6条      本会に次の役員と幹事を置く。
           会長  1名   副会長  2名
           書記  2名
           会計  2名
           広報  若干名
           庶務  若干名
                   幹事  各クラス2名

第7条      上記役員以外に会計監査2名を置く。

第8条      役員の決定はつぎの方法による。
                  1)同窓会役員は役員会の推薦により幹事会で審議し、総会の承認を得る。
            2)顧問は同校職員に委嘱する。

第9条      役員の任務
            1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
            2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長に代わって会務を統括する。
            3)役員は同窓会の活動を円滑に行えるように努める。

第10条      役員の任期は次の通りとする。
           会長・副会長  10年 但し、留任は妨げない。
           幹事      1年  但し、留任は妨げない。
           他の役員    3年   但し、留任は妨げない。
           会計監査    3年  但し、留任は妨げない。

第11条      前任者は、後任者の決まるまでの業務を行う。

第12条      役員が欠けた場合、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第13条      幹事を交代する場合は、後任者を決め幹事会に届け出る。

第14条      本会は次の名誉会員を置く。
           名誉会長    1名

第15条      名誉会長には、母校の現職校長を推たいする。

                 
第16条      会議は、総会及び幹事会とし、会長が召集する。

第17条      総会は原則年1回開催する。
         但し、幹事会が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことが出来る。

第18条      総会では次の事項を行う。
           1. 前年度決算の承認。
           2. 事業計画の承認。
           3. 予算案の承認。
           4. 役員の承認。
           5. 会則の改廃。
           6. 他に、特に重要な事項の審議。

第19条      総会での承認は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

第20条      幹事会は、会長・副会長・書記・会計・広報・庶務及び総幹事を以って構成され、
         必要に応じて顧問・会計監査も出席することが出来る。

第21条      幹事会では次の事項を行う。
           1. 役員・会計監査の選出。
           2. 総会に提出する議案の作成。
           3. 経費の収支決算・予算・事業計画の立案。
           4. 各卒業年度の同期会間の連絡調整を図る。
           5. その他必要な事項の計画・執行。

                 
第22条      本会の経費は会費・援助金・寄付金・その他を以ってこれに充てる。

第23条      会員は入会金5,000円を終身会費として納めるものとする。

第24条      本会の会計決算は会計監査が監査し、毎年総会で報告する。

第25条      本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

                 
第26条      本会則は、議会の議決を経て変更することができる。

第27条      本会則を施行するために必要があれば別に細則を定めることが出来る。

第28条      会員は住所氏名等を変更した時は速やかに本会に通知する。

第29条      本会則は平成25年6月30日より施行する。

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